相続が発生した場合に相続人のとりうる態度には3とおりあります。ひとつは「相続放棄」、もうひとつは「限定承認」、最後が「単純承認」です。これらの中で、もっとも一般的なのが、単純承認です。相続人が単純承認をしたときには、被相続人の権利義務を、相続人がすべて承継することになります。
民法上、相続人が相続をするかどうか選択するための期間は、3カ月と定められました。この3カ月の期間のことを、熟慮期間といいます。熟慮期間は、期間内に相続財産の調査がおわらない場合等は、その伸長を家庭裁判所に申し立てることができますが、原則的には、その期間内に相続放棄や限定承認をしなかった相続人は、単純承認をしたものとみなされます(民法第920条2項)。
そして、熟慮期間内であっても、単純承認をしたとみなされることもあります。それは、相続人が、自分が被相続人の財産を承継することを認めるような行動をとった場合です。具体的には、相続人が、自己のために相続が開始したことを知りながら相続財産を処分したような場合です。相続人が被相続人名義の不動産を売却してしまったり、債権の取り立てをしたりした場合が、これにあたります。
具体的に、どのような行為をすると単純承認事由にあたるのかについては、こちらのページで詳しく説明してあります。
その他、相続人が、相続債権者に対して背信的な行為をした場合にも、単純承認が認められる場合があります。民法第921条3項には、次のように規定されています。
【民法第921条3項】
相続人が、限定承認又は相続の放棄をした場合であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
たとえば、被相続人が借金を残して死亡した場合に、その債権者が相続財産から借金を回収しようとすることを防ぐために、相続放棄をした相続人が、故意に相続財産目録から価値のある遺産を除いてしまうというような行為がこれにあたります。
民法上、相続人が相続をするかどうか選択するための期間は、3カ月と定められました。この3カ月の期間のことを、熟慮期間といいます。熟慮期間は、期間内に相続財産の調査がおわらない場合等は、その伸長を家庭裁判所に申し立てることができますが、原則的には、その期間内に相続放棄や限定承認をしなかった相続人は、単純承認をしたものとみなされます(民法第920条2項)。
そして、熟慮期間内であっても、単純承認をしたとみなされることもあります。それは、相続人が、自分が被相続人の財産を承継することを認めるような行動をとった場合です。具体的には、相続人が、自己のために相続が開始したことを知りながら相続財産を処分したような場合です。相続人が被相続人名義の不動産を売却してしまったり、債権の取り立てをしたりした場合が、これにあたります。
具体的に、どのような行為をすると単純承認事由にあたるのかについては、こちらのページで詳しく説明してあります。
その他、相続人が、相続債権者に対して背信的な行為をした場合にも、単純承認が認められる場合があります。民法第921条3項には、次のように規定されています。
【民法第921条3項】
相続人が、限定承認又は相続の放棄をした場合であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
たとえば、被相続人が借金を残して死亡した場合に、その債権者が相続財産から借金を回収しようとすることを防ぐために、相続放棄をした相続人が、故意に相続財産目録から価値のある遺産を除いてしまうというような行為がこれにあたります。
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