家族が亡くなると、相続が開始されますが、プラスの財産が多い場合は、相続人が多いと、遺産相続のトラブルに巻き込まれる場合があります。
親族と遺産相続の争いをして、家庭裁判所での調停や審判で10年以上も争っている、などという方も、大勢おられます。
また、被相続人に多額の負債があり、相続をすると相続人の生活が成り立たなくなるという場合もあります。このようなとき、負債を相続したくない場合は、相続放棄をすることができます。
相続が開始してから、3ヶ月以内に相続放棄申述書を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する必要があります。この3ヶ月の期間のことを、「熟慮期間」と言います。
熟慮期間は、相続財産の内容を調査するための期間として認められているものです。また、熟慮期間を3ヶ月とすることにより、早期に法律関係を安定させるというねらいもあります。
先順位の相続人が相続放棄をしたために、繰り上がって相続人となった次順位の相続人の熟慮期間の起算点は、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知ったときです。被相続人の死亡を知ったときではありません。
また、相続人が未成年者である場合や、認知症等で判断能力が低下している場合には、民法917条が適用となり、「相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。」ということになります。つまり、成年後見人が選任されない限りは熟慮期間は進行しません。ただし、成年後見人選任の申立をしたとしても、家庭裁判所の判断で、「後見相当」ではなく、「補助」「保佐」相当とされた場合には、補助人や保佐人は法定代理人ではないので、民法917条が適用にはならず、被補助人や被保佐人が自己のために相続が開始したことを知ったときから熟慮期間が進行するので、その点には注意が必要です。
家庭裁判所で申述が受理されたら(放棄が認められたら)、相続放棄申述受理通知書が発行されるので、プラスの財産やマイナスの負債などの相続人ではなくなります。相続放棄をした相続人の子も、代襲相続人となることはできません。
相続が開始してから、何らかの事情で相続を承認するのか放棄するのかすぐに決めることが出来ない場合は、熟慮期間の延長が認められる場合があるので、家庭裁判所に相談をするようにして下さい。延長を認めるかどうかは、相続財産の構成の複雑さや所在地、相続人の在住地などの状況を考慮したうえで、家庭裁判所が判断します。
2014年6月アーカイブ
相続が発生した場合に相続人のとりうる態度には3とおりあります。ひとつは「相続放棄」、もうひとつは「限定承認」、最後が「単純承認」です。これらの中で、もっとも一般的なのが、単純承認です。相続人が単純承認をしたときには、被相続人の権利義務を、相続人がすべて承継することになります。
民法上、相続人が相続をするかどうか選択するための期間は、3カ月と定められました。この3カ月の期間のことを、熟慮期間といいます。熟慮期間は、期間内に相続財産の調査がおわらない場合等は、その伸長を家庭裁判所に申し立てることができますが、原則的には、その期間内に相続放棄や限定承認をしなかった相続人は、単純承認をしたものとみなされます(民法第920条2項)。
そして、熟慮期間内であっても、単純承認をしたとみなされることもあります。それは、相続人が、自分が被相続人の財産を承継することを認めるような行動をとった場合です。具体的には、相続人が、自己のために相続が開始したことを知りながら相続財産を処分したような場合です。相続人が被相続人名義の不動産を売却してしまったり、債権の取り立てをしたりした場合が、これにあたります。
具体的に、どのような行為をすると単純承認事由にあたるのかについては、こちらのページで詳しく説明してあります。
その他、相続人が、相続債権者に対して背信的な行為をした場合にも、単純承認が認められる場合があります。民法第921条3項には、次のように規定されています。
【民法第921条3項】
相続人が、限定承認又は相続の放棄をした場合であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
たとえば、被相続人が借金を残して死亡した場合に、その債権者が相続財産から借金を回収しようとすることを防ぐために、相続放棄をした相続人が、故意に相続財産目録から価値のある遺産を除いてしまうというような行為がこれにあたります。
民法上、相続人が相続をするかどうか選択するための期間は、3カ月と定められました。この3カ月の期間のことを、熟慮期間といいます。熟慮期間は、期間内に相続財産の調査がおわらない場合等は、その伸長を家庭裁判所に申し立てることができますが、原則的には、その期間内に相続放棄や限定承認をしなかった相続人は、単純承認をしたものとみなされます(民法第920条2項)。
そして、熟慮期間内であっても、単純承認をしたとみなされることもあります。それは、相続人が、自分が被相続人の財産を承継することを認めるような行動をとった場合です。具体的には、相続人が、自己のために相続が開始したことを知りながら相続財産を処分したような場合です。相続人が被相続人名義の不動産を売却してしまったり、債権の取り立てをしたりした場合が、これにあたります。
具体的に、どのような行為をすると単純承認事由にあたるのかについては、こちらのページで詳しく説明してあります。
その他、相続人が、相続債権者に対して背信的な行為をした場合にも、単純承認が認められる場合があります。民法第921条3項には、次のように規定されています。
【民法第921条3項】
相続人が、限定承認又は相続の放棄をした場合であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
たとえば、被相続人が借金を残して死亡した場合に、その債権者が相続財産から借金を回収しようとすることを防ぐために、相続放棄をした相続人が、故意に相続財産目録から価値のある遺産を除いてしまうというような行為がこれにあたります。