多額の借金を抱えて亡くなった場合は、相続放棄が可能

遺産相続とは、親から家族へ残していく財産のことを言います。
動産、不動産を含めて、伴侶や子供たちに法に従って平等に分けられていきます。
しかし、中には財産を残すのではなく、借金を残して亡くなる場合があります。
このような場合、残された借金を家族が支払う義務があるのでしょうか。
実際に、夫が借金を残したまま亡くなり、その借金を妻が一生懸命に支払う人もいます。
しかし、これは精神的にも肉体的にも大変なことです。
実は、夫が残した借金を妻が支払わなければならないわけではないのです。
このような場合は、相続放棄という手続きをとれば、借金を支払う必要がなくなります。
手続きは亡くなってから3か月以内に行わなければ、自動的に単純承認したとみなされてしまいますので注意が必要です。
また、相続放棄の他に、借金を清算したあと財産を残った場合、その残った財産だけを相続する限定承認という方法もあります。
このどちらかを3か月以内に選択することになります。

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