2014年4月アーカイブ

親が亡くなるということは、生きているかぎり避けることができません。
親が亡くなった時には、各種の手続きが必要となりやるべきことは非常に多岐に渡るので、悲しんでいる場合ではないとは、よく聞きます。
その中で注意が必要なのが「相続放棄」の手続きについてです。
親が残した財産の内容が、プラス財産よりもマイナス財産(負債)が多いというとき、子供が払えないという場合は相続放棄を考える必要があります。相続放棄をした相続人は、「その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」というように、民法939条に規定されています
また、民法915条1項には、相続人が相続の開始を知ったときから3か月以内にやらなければならないと規定されていますので、のんきに考えている場合ではないのです。
その期間を過ぎてしまうと、否応もなく相続を承認したこととなり、借金を相続してしまうことになるのでそれまでに家庭裁判所で手続きを取る必要があるのです。
ただ、素人がどうしようと悩んでいても、適切な解決には至りませんし、どのように手続きすればいいのか、必要な書類をどうするかもわからないですね。
そんなときは、弁護士か司法書士の先生にまずは相談することが必要です。自分の家や親の財産の現状をみて正しく判断してくれるに違いないからです。
親が多額の借金を残してしまったと思って弁護士に相談に行ったところ、その借金は実は借金ではなかったということもあります。どういうことかと言いますと、借金の債権者が消費者金融であり、貸金業法改正前の借り入れであった場合には、利息制限法に違反する利息を払い続けているケースがあるのです。このような場合には、取引の期間が長期に及ぶことにより、「過払い」が発生することもあるのです。
過払い金が発生しているのに相続放棄をしてしまえば、その返還を請求する権利も失うことになりますから、相続放棄をする必要がなかったなどということもありえます。ほかにも、借金が消滅時効にかかっているなどということもありえます。まずは専門家に相談してみるほうがよいでしょう。

遺産相続とは、親から家族へ残していく財産のことを言います。
動産、不動産を含めて、伴侶や子供たちに法に従って平等に分けられていきます。
しかし、中には財産を残すのではなく、借金を残して亡くなる場合があります。
このような場合、残された借金を家族が支払う義務があるのでしょうか。
実際に、夫が借金を残したまま亡くなり、その借金を妻が一生懸命に支払う人もいます。
しかし、これは精神的にも肉体的にも大変なことです。
実は、夫が残した借金を妻が支払わなければならないわけではないのです。
このような場合は、相続放棄という手続きをとれば、借金を支払う必要がなくなります。
手続きは亡くなってから3か月以内に行わなければ、自動的に単純承認したとみなされてしまいますので注意が必要です。
また、相続放棄の他に、借金を清算したあと財産を残った場合、その残った財産だけを相続する限定承認という方法もあります。
このどちらかを3か月以内に選択することになります。