2014年3月アーカイブ

相続放棄の手続きを行うには、いくつかの書類が必要になるのです。
必要になる書類は、相続の放棄を望んでいることを述べる書類と、被相続人が死亡して相続が開始されていることを証明する書類、相続の放棄をしようとしている人が相続人にあたることを証明する書類の3つに分けられます。
相続の放棄を望んでいることを述べる書類は、一般に相続放棄申述書と呼ばれているものです。
家庭裁判所に出向くか、家庭裁判所のサイトからダウンロードすることで入手することができるので、必要事項の記入を行ってください。
被相続人が死亡して相続が開始されていることを証明する書類や相続の放棄をしようとしている人が相続人にあたることを証明する書類は、被相続人と相続人の続柄によっても違ってきます。
例えば、相続を放棄しようとしている相続人が被相続人の子どもにあたる場合には、相続人の戸籍謄本、被相続人が死亡した旨が記載されている除籍謄本と被相続人の本籍地入りの住民票の除票などが必要になるのです。
必要な書類の記入や入手が済んだら、家庭裁判所にそれらを提出し、照会書が送られてくるのを待ちます。
送られてきたら、照会書に記載されている質問に対して回答を記入して返送しましょう。
不備が無ければ、相続放棄申述受理通知書という書類が家庭裁判所から郵送されてきて、相続の放棄が無事に完了することになります。

身内が亡くなった時、特に自分の親が亡くなった時は遺産を相続する事になります。
一般的なイメージで考えると、遺産相続をすると財産が増えると思われる事が多いですが、相続されるのは土地や財産などのプラスのものだけではなく、借金などのマイナスのものも相続することになります。

マイナスの遺産があってもプラスの遺産で相殺出来る場合には問題はありませんが、もしも自分では払いきれないほど多額の負債を抱えてしまう場合には、相続放棄と言う方法があります。
これはその名の通り、プラスもマイナスの遺産も一切の相続を放棄すると言うものです。

相続する場合には特に手続きもなく自動的に行われますが、相続を放棄する場合には手続きが必要になります。
相続開始を知った時から3か月熟慮期間があり、この期間内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行わなければいけません。
これを過ぎると相続を承認したとみなされてしまいますので、放棄を考えている方はくれぐれも期間内に手続きをしましょう。