2014年2月アーカイブ

遺産相続とは、家族の誰かが亡くなった際に故人の遺言や法定相続に従って、故人が残した遺産を相続することです。
ただ、遺産相続は放棄することもできます。
これを相続放棄といいます。
要するに、故人が残した遺産を受け取らない、自分の手元には何も残さないということですが、なぜ遺産を放棄してしまうのでしょうか。

その理由は、「故人が残した遺産がプラス財産だけではない」からです。
遺産というのは、不動産や貯金などのプラス財産の他に、借金というマイナス財産もあります。
遺産相続するということは、マイナス財産である借金も受け継ぐことになるので、つまり相続人が故人の代わり借金を返済していかなくてはならなくなります。
プラス財産からマイナス財産を差し引いて、それでもプラス財産の方が多く残るのならいいですが、マイナス財産の方が残ってしまうと負担だけが残り意味がありません。
そこで相続放棄があるのです。
相続放棄すれば、プラス財産が残せない代わりに、マイナス財産を背負うこともありません。

家族が亡くなった場合、残された遺産を相続する権利が発生します。
世にいう遺産相続です。
この遺産には2種類あるのをご存知ですか。

1つ目は正の遺産です。
お金や土地など、プラスになる財産だと考えてください。

2つ目は負の遺産です。
これは借金のことをさします。

もしも負の遺産があったとして、慌てることはありません。
安心してください。これは、相続放棄という手続きをすれば、責任を背負わなくてもよくなります。
プロに相談すれば、簡単に解決しますよ。
きっと、あなたの力になってくれるはずです。

相談の前に、正しい手順を理解しておくと便利ですので紹介しましょう。
まずは、亡くなった家族の住んでいた地区を管轄する家庭裁判所に申請をすることから手続きは始まります。
申請するのは相続人です。
3ヶ月以内に申請をしないといけないと決まっているので、注意してくださいね。
申請には書類が必要になります。
それは相続放棄申述書、亡くなった人の住民票の除票、戸籍謄本です。