相続放棄の相談は司法書士へ

亡くなった人の財産を相続する手続きは、結構面倒ですね。
ただし、相続はプラスの財産だけとは限りません。
負の財産、すなわち借金も相続する可能性があります。
その場合、相続発生後3か月以内に手続きしなければ、借金を返済していかなくてはなりません。
まさか亡くなった人の借金まで背負うことになるとはと思われることでしょう。
そのために、相続放棄の手続きをしますが、これも3か月以内に行う必要があります。
そんな専門的なことは、普通に暮らしている人には、まったく分かりませんよね。
そんな時は、司法書士に相談してみてはいかがでしょう。
相続放棄は、相続人が亡くなった人の死亡を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなくてはなりませんが、このために必要な書類や、申述書の書き方まで、アドバイスをしてもらえます。
また、亡くなって以後も、債務が残っていることを知らなかった場合は、その存在を知った日から3か月以内に申述すれば、受理される場合もあるのです。
このような専門的なことは、法律家でなければ、分かりません。
そのためにも、司法書士に相談することをお勧めします。

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