被相続人が死亡し相続が開始すると、相続人は亡くなった人の財産やそれに属した権利・義務を引きつぐこととなります。
しかし相続人は必ず相続をしなければならないわけではなく、民法では相続人が相続を受け入れるか放棄するかの選択をすることを認めています。
相続放棄は、プラスの財産も借金などマイナスの財産も一切引き継がないことを家庭裁判所に申し立てをすることで成立します。
例えば親族間などで遺産分割や形見分けの相談をしていて、何もいらないと資産を受け取らないことがありますが、このケースは正式な相続の放棄にはあたらないので注意が必要です。
また、相続を一部放棄する形があり、これを限定承認といいます。
限定承認では、借金などマイナスの財産については相続を承認せずプラスの財産の範囲で引き継ぐことになります。
また、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことは相続の単純承認と呼ばれています。
相続放棄は相続開始から3か月以内に申し立てが必要です。
3か月以内に相続放棄または限定承認の申し立てがされなければ、自動的に単純承認がされたとみなされます。
プラスの財産もマイナスの財産も引き継がない相続放棄
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