2014年1月アーカイブ

亡くなった人の財産を相続する手続きは、結構面倒ですね。
ただし、相続はプラスの財産だけとは限りません。
負の財産、すなわち借金も相続する可能性があります。
その場合、相続発生後3か月以内に手続きしなければ、借金を返済していかなくてはなりません。
まさか亡くなった人の借金まで背負うことになるとはと思われることでしょう。
そのために、相続放棄の手続きをしますが、これも3か月以内に行う必要があります。
そんな専門的なことは、普通に暮らしている人には、まったく分かりませんよね。
そんな時は、司法書士に相談してみてはいかがでしょう。
相続放棄は、相続人が亡くなった人の死亡を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなくてはなりませんが、このために必要な書類や、申述書の書き方まで、アドバイスをしてもらえます。
また、亡くなって以後も、債務が残っていることを知らなかった場合は、その存在を知った日から3か月以内に申述すれば、受理される場合もあるのです。
このような専門的なことは、法律家でなければ、分かりません。
そのためにも、司法書士に相談することをお勧めします。

被相続人が死亡し相続が開始すると、相続人は亡くなった人の財産やそれに属した権利・義務を引きつぐこととなります。
しかし相続人は必ず相続をしなければならないわけではなく、民法では相続人が相続を受け入れるか放棄するかの選択をすることを認めています。
相続放棄は、プラスの財産も借金などマイナスの財産も一切引き継がないことを家庭裁判所に申し立てをすることで成立します。
例えば親族間などで遺産分割や形見分けの相談をしていて、何もいらないと資産を受け取らないことがありますが、このケースは正式な相続の放棄にはあたらないので注意が必要です。
また、相続を一部放棄する形があり、これを限定承認といいます。
限定承認では、借金などマイナスの財産については相続を承認せずプラスの財産の範囲で引き継ぐことになります。
また、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐことは相続の単純承認と呼ばれています。
相続放棄は相続開始から3か月以内に申し立てが必要です。
3か月以内に相続放棄または限定承認の申し立てがされなければ、自動的に単純承認がされたとみなされます。