農家や個人商店の相続

被相続人が農家や個人商店を経営されている方の場合、円滑に経営を承継したいと考えるでしょう。
しかし、相続が開始すると遺言がない限りは民法に規定された法定相続が適用されるので、相続財産である事業用資産も分割することになってしまいます。
これでは資産が散逸してしまい、経営の円滑な承継がでいません。
このような時は、相続人の中で例えば長男が経営を継承するとし、それとともに被相続人の事業用資産もすべて相続すると決めるとよいでしょう。
では、長男だけが事業用資産を相続するためにはどのような手続きが必要でしょうか。
事業用資産の最も中心となる不動産の場合をまとめます。
不動産の場合は被相続人から相続人への名義の書換え、つまり相続登記を申請しなければなりません。
登記のやり方としては、遺産分割協議を行って不動産は長男が単独で相続する旨の遺産分割協議書を作成するとか、長男以外の相続人が相続放棄をするとか、また相続放棄は家庭裁判所で面倒な手続きが必要なので簡便な方法として、相続分皆無証明書による事実上の相続放棄を行うとかをやり、これらの書面を添付して登記を申請します。
不動産登記の専門家は司法書士ですので、もしこのような事例に思い当たる方は司法書士に相談するとよいでしょう。

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