2013年12月アーカイブ

友人の父親が亡くなり、残された子供達で遺産相続をする事になったそうです。
ところが友人は、司法書士のアドバイスを受けて相続放棄をする、という道を選びました。
彼が言うには、遺産で相殺し切れないほどの借金があったらしいんです。
私達一般の人間からすると、何故相続をしなかったのか疑問に感じる面もあるかもしれませんが、相続に関してはプラスだけではなくマイナスの部分まであるようなのです。
司法書士に相続放棄の手続きをお願いし、気が楽になったと話していたのが印象的でした。
相続を含め、遺言書の作成等については、司法書士に相談する事を個人的にはお勧めします。
司法書士は町の法律家で、敷居が低く相談しやすい点がメリットではないでしょうか。
こちらは私達の悩みにも真剣に乗って下さり、よりベストな解決策を提示し、悩みを解決する為に尽力して下さると評判のようです。
悩みを抱えたままでいるよりも、解決に向けて一歩踏み出したいもの。
相続放棄等でお悩みなら、ぜひ司法書士に相談してみて下さいね!

被相続人が農家や個人商店を経営されている方の場合、円滑に経営を承継したいと考えるでしょう。
しかし、相続が開始すると遺言がない限りは民法に規定された法定相続が適用されるので、相続財産である事業用資産も分割することになってしまいます。
これでは資産が散逸してしまい、経営の円滑な承継がでいません。
このような時は、相続人の中で例えば長男が経営を継承するとし、それとともに被相続人の事業用資産もすべて相続すると決めるとよいでしょう。
では、長男だけが事業用資産を相続するためにはどのような手続きが必要でしょうか。
事業用資産の最も中心となる不動産の場合をまとめます。
不動産の場合は被相続人から相続人への名義の書換え、つまり相続登記を申請しなければなりません。
登記のやり方としては、遺産分割協議を行って不動産は長男が単独で相続する旨の遺産分割協議書を作成するとか、長男以外の相続人が相続放棄をするとか、また相続放棄は家庭裁判所で面倒な手続きが必要なので簡便な方法として、相続分皆無証明書による事実上の相続放棄を行うとかをやり、これらの書面を添付して登記を申請します。
不動産登記の専門家は司法書士ですので、もしこのような事例に思い当たる方は司法書士に相談するとよいでしょう。