身内の方が亡くなり、その遺産の相続放棄を検討している方もいらっしゃいます。
これは、亡くなった人の財産を一切引き継がないという手続きです。
手続きの方法は、家庭裁判所に戸籍に関する書類などを提出し、相続放棄するということを申し立てます。
これには様々な条件があるのですが、3ヶ月の期限が過ぎてしまうと、原則として相続が放棄できなくなるケースがあります。
しかし、残念なことに三ヶ月が過ぎてから、突然借金があったことを遺族の方が知ることもあるのです。
自分が借りてもいない借金を突然返せと言われても、生活に困ってしまいますよね?
そんなときは相続放棄が認められるケースもありますよ。
個人でやるのは難しい面もあるので、わずらわしい手続きは司法書士にまかせてはどうでしょうか?
基本的に相続を放棄することは、借金を免れるたった一度のチャンスであり、失敗が許されないのです。
自分の手におえないな...と感じたら、専門家の力を借りるのもひとつの手ですよ。