2013年11月アーカイブ

ご両親が亡くなられた場合などに「相続」というものが関わってきます。
父親、母親どちらが先に亡くなったとしても、その人の名義となっている財産、この場合、動産・不動産どちらもですが、それらを相続する権利が相続人となる親族にはあり、相続人としてはご両親のどちらかが亡くなられた場合には残られた親御さんが半分、そして子供さんがいればその子供さんで人数等分をするという事になっています。
この相続をする時に気を付けたい事は、亡くなられた方の遺産相続をするという事は、プラスとマイナスのどちらも受け取る事になるという事です。
つまり動産・不動産を相続すると同時、もしその方に借金などのマイナスがあるならば、そのマイナス部分も相続をすることになるのです。
例えば亡くなられた方が総額500万円の遺産があるとしても、700万円の借金があるとしたならば、プラスの500万円に対してマイナスの700万円も受け取ることになるので、トータルとしてマイナス200万円になってしまいます。
そうしたマイナスが上回ってしまう場合には、ご自分の生活を守る必要がありますので、相続放棄という手段を使って相続することでマイナスになってしまう事を避ける必要があります。
しかしただマイナスになるからと相続放棄をするのではなく、例えマイナスになったとしても、プラスとなる遺産の中にご自分にとって必要と思うものがあれば、そのまま相続をしても良いでしょう。
どらちにしてもよく考えて決める必要がある、それが相続なのです。

身内の方が亡くなり、その遺産の相続放棄を検討している方もいらっしゃいます。
これは、亡くなった人の財産を一切引き継がないという手続きです。
手続きの方法は、家庭裁判所に戸籍に関する書類などを提出し、相続放棄するということを申し立てます。
これには様々な条件があるのですが、3ヶ月の期限が過ぎてしまうと、原則として相続が放棄できなくなるケースがあります。
しかし、残念なことに三ヶ月が過ぎてから、突然借金があったことを遺族の方が知ることもあるのです。
自分が借りてもいない借金を突然返せと言われても、生活に困ってしまいますよね?
そんなときは相続放棄が認められるケースもありますよ。
個人でやるのは難しい面もあるので、わずらわしい手続きは司法書士にまかせてはどうでしょうか?
基本的に相続を放棄することは、借金を免れるたった一度のチャンスであり、失敗が許されないのです。
自分の手におえないな...と感じたら、専門家の力を借りるのもひとつの手ですよ。