2013年10月アーカイブ

親族が亡くなった時に必ずと言っていいほど直面する問題が「遺産相続」です。
しかし、必ずしもそれが自分にとって得になるものかと言ったらそうではないことが多いものです。
知らない間に借金などを作ってそのまま、ということも少なくありません。
そういった場合、残された遺産で相殺するのが一般的です。
もし、遺産で賄えなかった場合はどうなるのでしょう。
遺産を相続するということは、亡くなった方の全てを自分が請け負うということです。
したがって、「負の財産」も背負わなければなりません。
では、必ず遺産は相続しなければならないのでしょうか。
そんなことはありません。
手続きさえすれば相続放棄はできます。
自分で手続きをすることもできますが、とても手間と時間のかかる作業です。
専門家(司法書士、弁護士)に依頼してみるのもいいでしょう。
専門家ですから多少の金額はかかってしまいますが、しっかりとした仕事をしてもらえるはずです。
故人には申し訳ないけれど、面倒なことには巻き込まれたくない、
そうお思いであれば、相続放棄をすることを一つの選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。

親、兄弟など身近な家族に不幸があれば、戸籍抹消手続きなどの役所での手続き、葬儀の手配、遺品の整理などしなければならないことが山積みです。
悲しみに明け暮れる暇などもありません。
法的には故人が身罷られてから3ヶ月以内に相続するや否やの手続きが必要です。
だからそんなことに明け暮れていたら、もし故人に遺産でもあれば、その後どんな多大な追徴がくるやもしれません。
あるいは、遺産はいつもプラスをは限らず、マイナス、つまりは借金が遺産の場合すらありえるのです。
特に抵当権に入っている不動産などは、評価額から借金をマイナスして評価する必要があります。
それと、固定資産税などに滞納金があったりすれば納税義務は相続人が負うことになります。
一般的な相続放棄は、別な遺族が相続するため、その権利を放棄する場合が多いのですが、その場合には役所の手続きなどは放棄する本人は何かをするわけでもなく、印鑑や署名、住民票や戸籍抄本など、相続する方の支持にしたがって、やってあげるだけなのですが、自分で相続不動産の抵当権の調査も含めて、自主的に行うとなると、裁判所、市町村役場、都道府県税務署、法務局を行ったりきたり。
その手順を間違えれば、当然、書類不備で門前払いです。
3度4度たらいまわしになれば、それに割いた時間と交通費もバカにはなりませんよね。
その交通費はこの国の税法では経費として認めていませんし。
こんなときは、司法書士に依頼すれば、厄介な法務局での調査・手続きから各役所での書類申請も含めて全てお任せもできますので、まずは相談してみるのも一手です。