「相続」という言葉を聞くと、亡くなった被相続人が所有していた現金、不動産、株式などの財産を相続人が受け取るというケースが真っ先に頭に浮かびます。
しかし、遺されたのがそのようなプラスの財産ばかりとは限りません。
例えば被相続人に借入金がありそれが返済されないまま亡くなった場合は、その借入金も相続の対象となるのです。
財産を受け取るつもりが、支払いを要求されるわけですから注意が必要です。
しかし、相続放棄の手続きをすることによってその借入金の相続を拒否することが出来ます。
自分が相続人であることを知ってから3ケ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
ただし、マイナスの財産を放棄してプラスの財産だけをすべて受け取るということは出来ませんので、まずは相続手続きのプロである司法書士に相談されることをお勧めします。
法律に詳しくない素人には必要書類を揃えるだけでも大変ですので、プロの手で正確に迅速に手続きを済ませてもらいましょう。