家族の誰かが亡くなると、悲しむ間もなく遺産相続手続きに入る必要がありますが、遺産や相続人が多いと、まとまる話もまとまらず、揉めることになる可能性があるので、早めに決着をつけたいときは、専門家に任せた方が良いでしょう。
しかし中には、自分に十分な収入や蓄えがあるので遺産などは必要ないと思う人もありますし、遺してくれたものより借金が多い場合は、そんなものは受け継ぎたくないと考えるのが普通でしょう。
被相続人の借金は法定相続人が返済して行かなければならないので、プラスよりマイナスが多いと分かった場合は、すぐに相続放棄の手続きを取るようにしましょう。
ただしこれは自分が相続人になったことを知った時から、3ヶ月以内に行なわなければなりません。
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、それが家庭裁判所に認められれば、相続放棄申述受理通知書が交付されます。
3か月間、何もしないままでいると、そのまま単純承認となるので、忘れないようにしたいですね。