2013年9月アーカイブ

家族の誰かが亡くなると、悲しむ間もなく遺産相続手続きに入る必要がありますが、遺産や相続人が多いと、まとまる話もまとまらず、揉めることになる可能性があるので、早めに決着をつけたいときは、専門家に任せた方が良いでしょう。
しかし中には、自分に十分な収入や蓄えがあるので遺産などは必要ないと思う人もありますし、遺してくれたものより借金が多い場合は、そんなものは受け継ぎたくないと考えるのが普通でしょう。
被相続人の借金は法定相続人が返済して行かなければならないので、プラスよりマイナスが多いと分かった場合は、すぐに相続放棄の手続きを取るようにしましょう。
ただしこれは自分が相続人になったことを知った時から、3ヶ月以内に行なわなければなりません。
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、それが家庭裁判所に認められれば、相続放棄申述受理通知書が交付されます。
3か月間、何もしないままでいると、そのまま単純承認となるので、忘れないようにしたいですね。

「相続」という言葉を聞くと、亡くなった被相続人が所有していた現金、不動産、株式などの財産を相続人が受け取るというケースが真っ先に頭に浮かびます。
しかし、遺されたのがそのようなプラスの財産ばかりとは限りません。
例えば被相続人に借入金がありそれが返済されないまま亡くなった場合は、その借入金も相続の対象となるのです。
財産を受け取るつもりが、支払いを要求されるわけですから注意が必要です。
しかし、相続放棄の手続きをすることによってその借入金の相続を拒否することが出来ます。
自分が相続人であることを知ってから3ケ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
ただし、マイナスの財産を放棄してプラスの財産だけをすべて受け取るということは出来ませんので、まずは相続手続きのプロである司法書士に相談されることをお勧めします。
法律に詳しくない素人には必要書類を揃えるだけでも大変ですので、プロの手で正確に迅速に手続きを済ませてもらいましょう。