ご家族のどなたかが亡くなり、そのかたの財産を相続する事になった時に、
もろ手を挙げて喜べない場合もあります。
それは財産以外に借金などがあった場合です。
相続というのは何か財産を分かち合うというイメージが強いですが、
実のところは正の財産だけでなく、負の財産、すなはち、
借金も相続する事があるのです。
万が一このような相続に巻き込まれてしまったら、
相続発生日から3ヶ月の間に家庭裁判所に、
相続放棄の申請を行わなくてはなりません。
のんびり構えていると、財産もいただけるかもしれませんが、
負債まで抱え込む事になります。
また、どうしても嫌な人からの財産分与などの時は
「絶対この人からは頂きたくない!」というお気持ちもあるでしょう。
こんな場合も相続放棄が可能です。
いずれにしても家庭裁判所に申請をしないと、始まりませんので、
万が一このような立場になってしまった場合は、
弁護士さんに相談してみるのがよいかもしれません。
お金に絡む問題は自分ひとりで抱え込むより、専門家のアドバイスを得るのが、
得策だと思います。