2013年8月アーカイブ

ご家族のどなたかが亡くなり、そのかたの財産を相続する事になった時に、
もろ手を挙げて喜べない場合もあります。
それは財産以外に借金などがあった場合です。
相続というのは何か財産を分かち合うというイメージが強いですが、
実のところは正の財産だけでなく、負の財産、すなはち、
借金も相続する事があるのです。
万が一このような相続に巻き込まれてしまったら、
相続発生日から3ヶ月の間に家庭裁判所に、
相続放棄の申請を行わなくてはなりません。
のんびり構えていると、財産もいただけるかもしれませんが、
負債まで抱え込む事になります。
また、どうしても嫌な人からの財産分与などの時は
「絶対この人からは頂きたくない!」というお気持ちもあるでしょう。
こんな場合も相続放棄が可能です。
いずれにしても家庭裁判所に申請をしないと、始まりませんので、
万が一このような立場になってしまった場合は、
弁護士さんに相談してみるのがよいかもしれません。
お金に絡む問題は自分ひとりで抱え込むより、専門家のアドバイスを得るのが、
得策だと思います。

家族や親類が亡くなると、その死を静かに悼みたい所ですが、そうもいかないのが現実です。
すぐさま葬儀会社に電話をして、お葬式の段取りをしなくてはいけないし、そのお葬式自体わからないことだらけです。
お葬式が終わっても、初七日や四十九日、百か日などいろいろな供養をしなくてはいけません。
そしてその間、遺産相続と言う事が発生してきます。
滞りなく遺産相続が済めばいいですが、財産分与などで骨肉の争いなんて事も良く聞きますね。
更に、遺産と言っても借金や負債も遺産になるのです。
背負いたくない借金・負債であれば相続放棄と言う事も出来ますが、それ以外の財産の相続も放棄しなくてはいけなくて、苦渋の決断をしなければいけません。
その場合、司法書士に相談するのも良い方法です。
法律のプロですから、何か良い方法を提案してくれるはずです。
もちろん手続きや書類もしっかり作ってくれます。
できれば骨肉の争いも、借金の相続もしたくないですよね。
自分が死んだときに家族、親類が困らないように、しっかり身辺を整えておきたいものですね。