人が誰でもいつかは必ず亡くなることになりますが、人が亡くなった場合には必ず相続が発生することになります。
相続とは亡くなった人が有していた権利や義務が法律で定められた相続人に包括的に承継されることを言います。
そして亡くなった人が所有していた土地や建物などの不動産、自動車、株式、預貯金などの財産だけでなく、亡くなった人が生前にしていた借金などの負債も相続財産となります。
亡くなった人の相続財産が所有していた財産の額よりも借金などの負債の額のほうが多い場合には相続人が相続をすると借金を返済していく必要が出てきてしまうので、相続をしたくないと考えます。
そしてこのような場合は家庭裁判所に相続放棄の申立をすることによって相続をしないことができます。
しかし相続放棄の申立はいつまでもできるというわけでなく、原則として相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内にする必要があり、素早く申立をする必要があります。