2013年5月アーカイブ

人が誰でもいつかは必ず亡くなることになりますが、人が亡くなった場合には必ず相続が発生することになります。
相続とは亡くなった人が有していた権利や義務が法律で定められた相続人に包括的に承継されることを言います。
そして亡くなった人が所有していた土地や建物などの不動産、自動車、株式、預貯金などの財産だけでなく、亡くなった人が生前にしていた借金などの負債も相続財産となります。
亡くなった人の相続財産が所有していた財産の額よりも借金などの負債の額のほうが多い場合には相続人が相続をすると借金を返済していく必要が出てきてしまうので、相続をしたくないと考えます。
そしてこのような場合は家庭裁判所に相続放棄の申立をすることによって相続をしないことができます。
しかし相続放棄の申立はいつまでもできるというわけでなく、原則として相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内にする必要があり、素早く申立をする必要があります。

これもギャンブル依存症のなせる業なのでしょうか、生前、私の母親はパチンコにどっぷりと浸ってしまいました。
1日に10万円も負けても平気な顔をしていました。
父親は、その状態をパチンコ屋で見ていて、顔を青くしたそうです。
母親は男のくせに度胸がないと父親にいったそうです。
母親は70歳を超えても、遊び歩く癖が抜けず、パチンコ屋からの帰り道に交通事故に遭いました。
それで、しばらく入院していたのですが、症状が悪化して一昨年の夏、帰らぬ人となりました。
消費者金融から多額のお金を借りているのを知っていたので、すぐに家庭裁判所に出向いて、相続放棄の申述書用紙をもらい、それに記入したあとで、裁判所に提出いたしました。
裁判所の審査はとても厳しいもので、呼び出されて事情聴取を何度もやられました。
数カ月もかけて、あまりのしつこい取り調べに業を煮やした私は、受理してもらわなくても結構ですと申し上げました。
それからしばらくして、郵送で相続放棄の申述書の受理が知らされて来ました。
結構大変でした。