相続を知って三ヶ月以内に相続放棄をしなければ、自動で財産も負債も全て相続(単純相続)したとみなされます。
しかし、この三ヶ月の猶予期間を相続人自ら意図せず捨ててしまうこともあるのです。
そうなると、調べもせずに全て被相続人の立場を受け継ぐことになります。
財産を引き継ぐこともあれば、借金も引き継ぐのです。
この「猶予期間を捨てる」というのは、正確には単純承認をしたとみなされる行為をして、相続放棄できなくなったことを指します。
相続人が、知らず知らずのうちに、単純相続を選択しているです。
法的に有効なので、猶予期間に関係なく、以降放棄できません。
いったい、相続人は何をしたら自動的に単純相続になるのでしょう。
被相続人の財産を勝手に処分したときです。
死んだ人の預金口座から現金を引き出し、飲み食いしたら単純相続です。
被相続人の自動車の名義を自分名義に換えたら、単純相続です。
ただし、故人の葬儀費用の支払いに故人の預貯金を利用した場合は、その限りではありません。
これ以外にも単純相続にならないケースがあります。
しかし、何が該当するのか素人には分かりません。
一切故人の財産には手をつけないことをお勧めします。