親が借金を残して亡くなってしまった時、子どもはその借金を相続しないで放棄することが出来ます。
その場合、借金以外の相続物も全部放棄することになりますが、死亡後に確定する生命保険のお金や退職金は遺産には含まれない為、相続放棄した人でも受け取ることが可能です。
また、相続の放棄は、何も借金などだけではなく、家を継ぐ長男にその全てを譲りたい時や、母親や父親など残された側の人の、老後の生活の為に全てを受け取って欲しい時などにも使えるんです。
残された資産が土地だけであった場合などによく行われています。
遺産放棄の方法はとても簡単で、財産を残した人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請を出せばいいだけです。
費用も必要書類とプラス印紙代くらいで済みとても簡単ですが、遺産の放棄が誰かに脅されてしているものではないのかを確認されます。
基本的に一度放棄してしまったものは二度と受け取ることが出来ないので、よく考えて届け出を出して下さいね。