相続を知ったときから3ヶ月いないに相続放棄しなければ、単純相続になります。
単純相続とは、全部被相続人の地位を引き継ぐのです。
当然財産の他に借金も引き継ぎますが、引き継ぐのは地位なので、被相続人が保証人だったら、相続人が保証人になるのです。
これは、考えたら困ったことになりそうです。
父親が死んで借金もないから、子が単純相続をしたとします。
しかし、父親は生前連帯保証人になっていたのです。
あるとき主債務者が破産しました。
すると債権者は、代わりに連帯保証人の地位を相続した子のところへ来て「借金を払え」というのです。
もちろん、法的に子に支払い義務があります。
ところが、相続を知って3ヶ月を過ぎてます。
いまさら相続放棄を出来ません。
実は3ヶ月を過ぎても放棄を認められる判例はあります。
ただし認められるのは稀だそうです。
そういうこともあるので、弁護士に相談したほうが良いでしょうね。
何かしらの痕跡が残っているはずなので、相続に詳しい専門家なら見逃すことはないでしょう。