家族の一員が亡くなった場合、その財産はどうなるのでしょうか。
遺言者がないケースでは、配偶者と子供が財産を受け取ることになります。
しかし、配偶者がいなければ両親が、さらに両親がいなければ兄弟姉妹に相続の権利が移っていくことになります。
そして、遺産相続というのは受け取る権利もありますが、放棄する権利もあるのです。
それを相続放棄といいます。
それは相続できる権利の順序と同じです。
亡くなった配偶者と子供がまず放棄する権利があります。
それは当然です。
まず受け取る権利があるのですから、当然放棄する権利もあるのです。
配偶者と子供が放棄したとき、次は受け取る権利と放棄する権利が両親に移るわけです。
当然、両親が放棄すれば兄弟姉妹に受け取る権利と放棄する権利が出てきます。
つまり、相続できる権利と相続放棄は常に一緒について回っていると考えてもおかしくはないでしょう。
正しく遺産相続のことを知っておけば、いざというときに便利です。