被相続人が保証人の場合は相続放棄は有効

相続放棄をするといろいろなメリットを享受することができます。
その多くは被相続人の債務を相続しないために行うケースが多いです。
しかし、その債務が事前に判明している場合は良いのですが、そうでない場合は相続をするべきか?放棄するべきか?の選択をしないといけません。
被相続人の債務が判明していない場合とは、どういう場合か?というと、例えば、被相続人が保証人になっている場合です。
保証人はその債務者が債務の支払いができない場合、代わりに支払いをする人を指します。
実際に債務を保証している債務者の債務の額などもなかなか特定しにくいです。
その場合、その保証している債務額が相続によって承継される財産額よりも多いという可能性もあります。
なので、被相続人が保証人になっている、またはなっている恐れがある場合は相続の放棄を選択して、無用な借金を背負うことを回避するのも1つの手だと思います。
事前に保証している債務額が特定できればいいですが、そうでない場合はリスクを避けることも是非考えましょう。

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